2014-06-10 第186回国会 参議院 法務委員会 第22号
それからもう一つは、日本に入ってきて、出入国港があるわけですが、外国人乗客が観光のために船から降りる、私の選挙区でいえば舞鶴なんかでそういうことがございますが、そういうときに、その船が出港するまでの間に、つまり日本を離れていくまでの間にちゃんと帰ってきて船に乗っている、乗客を帰船させることにしているということ、大体これが主な条件にしようというふうに考えているところであります。
それからもう一つは、日本に入ってきて、出入国港があるわけですが、外国人乗客が観光のために船から降りる、私の選挙区でいえば舞鶴なんかでそういうことがございますが、そういうときに、その船が出港するまでの間に、つまり日本を離れていくまでの間にちゃんと帰ってきて船に乗っている、乗客を帰船させることにしているということ、大体これが主な条件にしようというふうに考えているところであります。
まず、船舶観光上陸許可制度におきましては、出港前帰船条件、つまり、クルーズ船から下船する都度、下船した出入国港から当該クルーズ船が出港するまでの間に帰船しなければならないことを上陸の条件としており、帰船せずに逃亡した乗客につきましては、上陸許可の期間が切れて不法残留になるのを待たずに罰則及び退去強制の対象とすることとしております。
平成二十五年に我が国の出入国港に入港したクルーズ船は百七十七隻でございます。また、これらクルーズ船の外国人乗客は約十七万四千人でございました。 クルーズ船に関する今後の見通しや目標をお示しすることは入管局としては困難でございますけれども、クルーズ船乗客の出入国審査の迅速化、円滑化を図るよう努力してまいりたいというふうに考えております。
○榊原政府参考人 我が国を経由して我が国の外に赴こうとする航空機の乗客について、査証を要することなく一時的に上陸を許可する制度として、入国した出入国港から出国する場合には寄港地上陸許可制度が、入国した出入国港の周辺の出入国港から出国する場合には通過上陸許可制度があります。
現在、全国には、訪日外国人が利用する航空機や船舶の出入国港として指定されている空海港が百五十六カ所ございます。その内訳は、空港が三十カ所、海港が百二十六カ所となっております。
それから、貨物についても、これからの検討ということになりますが、貨物船については、出入国港が非常に多いということで、さらに困難な問題があろうというふうには思っております。
○野沢国務大臣 諸外国における事例といたしましては、米国では、査証を要する外国人入国者から、出入国港において、両手人差し指の指紋採取及び顔写真の撮影をする、US—VISITという制度を実施していると承知しております。
本年度は、更にこれに加えまして、空海港の入国審査官が上陸審査のブースにおきまして旅券等の文書を検査できる小型の鑑識機器、これを全国の出入国港に配備する予定でございます。
○政府参考人(増田暢也君) お尋ねのシステムにつきましては、テロ対策の一環として、出入国港等、国境において指紋採取、顔写真撮影を行い、犯罪者及びテロリストのデータベースと照合して、偽名、偽造旅券を用いた犯罪者及びテロリストの入国を防止するシステムとして一部の空海港で試験導入されていると聞き及んでおります。
当省では、この一年間に主要な出入国港に、これは二十六でございます、旅券自動読み取り装置、MRPリーダーと申しておりますが、それを配備いたしまして、この機械を使って上陸しようとする外国人の所持する旅券を読み取り、強制退去をされたことのある者等の再上陸の拒否事由、そうした該当者というものを初めとする要注意外国人らの出入国港について速やかな把握ができるシステムを整備してまいってきております。
現在、全国百四十三の出入国港から入出国した外国人に係る出入国記録につきましては、法務省に送付されました後、コード化、機械読み取り及び氏名等に係る補正入力などの所要の措置を経て一元的に電算処理しており、電磁的記録として作成されるまでおおむね三週間を要しております。
この要望のもう一つに、入管法「第十五条に規定する観光通過上陸の許可については、本邦の他の出入国港での帰船のみを認めているが、沖縄の場合は同一出入国港からの帰船についても許可し、行動範囲についても、県内一円とする。」こういう要望でありますが、これも現状とこの要望についての受けとめ、御答弁いただきたい。
○竹中政府委員 議員御指摘のとおり、法律には、出入国港の近傍に上陸するということがその要件になっておりますが、沖縄の現状に関しましては、那覇空港それから嘉手納空港については沖縄本島全部を対象にしております。
○政府委員(竹中繁雄君) 寄港地上陸の許可につきましては、先生御指摘のように、入管法の第十四条で出入国港の近傍に上陸する、近いところに上陸するということが要件になっておるということはおっしゃるとおりでございます。それから、沖縄県からの要望が行動範囲を沖縄県内一円に拡大してほしいという内容であるということも先生のおっしゃるとおりでございます。
削除しますと、そこのところは「上陸した出入国港」の定義規定のところを全部切っちゃったわけですから、そうしますといわゆる第十二条の方は不的確になっちゃうわけですね。
○政府委員(高橋雅二君) 今回、政府から提出いたしました改正法案においては、従前規定されていた、今御指摘のとおり出入国港に係る定義規定が削除されてしまいまして、この十二条における「出入国港」というところの定義規定がなくなったということになるわけでございます。
また、空港等我が国への出入国港においてその入国を阻止するということもいたしております。こうして空港からむなしく引き返さざるを得ない、上陸を禁止される人々の数も非常な数に上っておりますが、御理解いただけるとおり空港における施設には非常な制約がございます。また、一人の上陸申請者に対して費し得る時間も極めて制限されております。
それ以外に、「国籍の属する国における住所又は居所」とか「上陸した出入国港」だとかあるいは「旅券番号」とか、こういう点につきましては、わが国で生まれ、またわが国で育ったというのがこういう人たちの二世、三世の人たちでございますから、現実に登録事項ではあっても、実務の運用の上は斜線を引いて登録証明書あるいは登録原票に記載しておらない、こういうことが申し上げた趣旨でございます。
また、御承知のとおり、一昨年の通常国会において御審議をいただきました外国人登録法の一部を改正する法律によりまして、再入国の許可を受けて出国する外国人は、従来でございますと出入国港において入国審査官に登録証明書を返納しなければならない、そして再入国後十四日以内に市区町村の窓口においてその登録証明書の返還を受けなければならないという制度があったわけでございますが、これが再入国の許可を得て渡航する外国人の
これはいずれも、いわゆる出入国港を通過する場合の手続について申し上げたわけでございます。
○政府委員(大鷹弘君) 過去五年間におきますいわゆる出入国港からの軍人、軍属の出入国の数について御説明します。 五十一年におきましては、入国したのは七万七千二百五名、それから出国した者が八万三千二百三十五名でございます。
ところで、こういう外国人の取り締まりをどうしているかということでございますが、まず、出入国港における上陸審査の場で入国目的とかあるいは入国後の居住先等を詳細に聴取いたします。そしてさらに、所持金がどのくらいあるか等についても調べて、入国目的に疑いのある外国人につきましては上陸を認めないという措置をしております。
ただ、それに対しまして出入国港の指定というのが出入国管理令で行われるわけでございますが、これは指定がなされておりますけれども、検疫機構上の指定の方はこの七月から検疫法に基づく指定が行われるというふうに私ども聞いております。それ以外に税関空港の指定あるいは動植物検疫の指定等については、現時点ではその予定はないように聞いております。
出入国管理令によりますと、第七条にいわゆる上陸の条件が定めてございますけれども、本邦に上陸をしたいという外国人は、出入国港において入国審査官に対して上陸の申請をいたしますが、審査官の方で第七条に定めておる上陸の条件に適合するかどうかを審査いたしまして、たとえばただいまお尋ねのように本人に一年以上の懲役もしくは禁錮の前科があることが判明しておる場合、しかもそれが第五条第一項第四号ただし書きで言うところの
それから、その性質も偽造旅券であるとかそういうたぐいで、主としてわが国の出入国港から正式に入ってきて、それが偽造旅券とか偽造査証で入ってくる、こういう点が多いのでございまして、たとえば全然港のない海岸線に夜陰に乗じて入ってくるというのは、これは地理的関係で朝鮮半島以外の国は非常に遠いものでございますから、実際上そういう例は、絶無とは申しませんが、非常に少ないとお考えいただいていいのではないかと思っております
船舶や航空機の外国人乗員や旅客は、旅券に査証を取りつけていなくても、その乗っている船舶や航空機の寄港した出入国港に一時的かつ行動範囲の制限のもとに、入国審査官の許可を受けて上陸することができるようになっています。これが特例上陸許可と言われるものでありますが、それには次のような五つの種類がございます。 第一番は、寄港地上陸許可というものでございます。